ドローン情報基盤システム(FISS)へ飛行計画の通報(登録)
- 2023年1月9日
- 読了時間: 2分
更新日:2023年7月4日
国土交通省の許可・承認を必要とする条件のもとでドローンを飛行させる場合、令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に伴い、令和4年12月5日以降の飛行計画に関しては新システム(DIPS 2.0)で、飛行計画の通報が必要です。
※飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

FISSへ、ドローンの操縦者が飛行前に飛行計画を登録することで、その他の操縦者や航空機の運航者と情報を共有することができます。
ドローン同士の衝突や、有人ヘリコプターとの事故などを防止する目的で設置され、飛行させる日時や場所、飛行高度を共有できるようになっています。無人航空機に該当しない100g未満の機体の場合でも、任意登録を求められておりますので、できる限り登録をしましょう。
INDEX
飛行計画で通報(登録)する事項
①通報(登録)に関して
飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。
飛行計画の通報は事前に行うことが原則であるが、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後でも飛行計画を通報することができる。また、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者が、捜索又は救助の目的のために行う飛行の場合については、飛行計画の通報は要しない。
②通報(登録)項目
下記の項目を通報(登録)する必要があります。
③自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度の全て)と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整による重複のない飛行計画の通報を行わなければならない。
④通報(登録)項目の「k)目的地に到着するまでの所要時間」については最大24時間。これを超える部分については別途の飛行計画として通報しなければならない。
⑤通報した飛行計画を変更する場合には、(通報(登録)項目に掲げる各事項のうち、変更しようとする事項について、通報システムを用いて通報する必要がある。
飛行計画の通報事項の入力


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